2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
上田参考人は、広告規制やインターネット規制について、専門家の意見も参考にされて議論を進めていただければと思いますと述べ、飯島参考人は、最低投票率やCM規制、公務員の国民投票運動など、いろいろ議論をしていくと、やっぱり三年でも足りるのかどうかと懸念を示しました。
上田参考人は、広告規制やインターネット規制について、専門家の意見も参考にされて議論を進めていただければと思いますと述べ、飯島参考人は、最低投票率やCM規制、公務員の国民投票運動など、いろいろ議論をしていくと、やっぱり三年でも足りるのかどうかと懸念を示しました。
○山添拓君 今、井上議員に答弁をいただきましたけれども、答弁されたCM規制やインターネット規制などについては、井上議員としてもこれは法改正が必要な項目だとお考えでしょうか。
議論がなされているところでございまして、ある意味、公選法の審議の中で十分な議論も尽くされているというふうに思いますと、この七項目については、公選法に、これ、投票のときに表れる意思、これをできるだけ正確に、またできるだけその利便性を確保しながらそれを聞き取るというような意味での内容というふうに思いますので、これは速やかに改正をすべき、決定をすべきだというふうに思いますし、また、広告規制、その他のインターネット規制
CMやインターネット規制、資金規制について検討を加え、必要な措置を講ずるものと附則に明記されました。今般の憲法改正手続法改正案は、参議院でも十分な審議をし、成立させた上で、一刻も早く憲法改正手続法に関する議論と並行して憲法本体の議論についても憲法審査会で進めるべきです。直近の世論調査においても、過半数の人が憲法改正に向けた議論を進めるべきだと答えています。
また、私たちから繰り返し課題として言っていましたテレビCM規制の問題、あるいはインターネット規制の問題、これは国民投票法策定時から大きな課題で残っていますので、旧国民民主党提案のCM規制の改正法案、これが提出されていますので、是非、同時並行で審議をしていただきたいと思います。 何らかの結論を得るということでありますけれども、これは何らかの結論を得るです。それ以上でもそれ以下でもありません。
その際には、昨今の課題として、インターネット規制の問題も提起されています。この論点も取り入れた議論が行われるべきだと思います。 いずれにしても、通常国会において何らかの結論を得るということの大前提は、静かな環境の中で粛々と議論をするということであって、そのためには、CM規制に関する改正案も並行的に議論が行われるということが必須であることを念押ししておきたいと思います。
あわせて、表現の過度な規制にならないように、インターネット規制については十分な配慮をすることも盛り込んでおりますし、また、国民投票広報協議会がガイドラインを設けること、こういったこと、間接的な規制にとどめるということもあわせて入れておりますので、ぜひこれは七項目にあわせて並行的に審議をいただきたいと思います。
この点、ドイツのインターネット規制については、主に、連邦司法・消費者保護省のシェーファー課長らからお話を伺いました。 最近制定されたSNS規制法で、SNSを運営する事業者は、誰もが容易にアクセスできる苦情処理手続を設けなければならないことが規定され、苦情処理状況について、半年に一度、報告書提出が義務づけられることになったとのことでした。
このほか、フェークニュース問題に関連してインターネット規制のあり方、さらには欧州におけるポピュリズム政党の台頭の背景などについても両国の識者と意見交換してまいりました。 以上、調査団の一員としての御報告とさせていただきます。
現行の法律が、公職選挙法が、要は、インターネットについて言えばインターネット規制法案であるというふうに捉えざるを得ない状況であるという認識でございます。したがいまして、段階的にというところに井出議員は疑問を持っておられるんだと思いますけれども、私どもとしては、現行法からすればインターネットを解禁する法案なのだと言って間違いはないものと思っております。
そして、もう一つ、インターネット規制につながるプロバイダー責任制限法が懸念事項として私は考えております。TPPで議論になっているようだと伺っておりますが、どんな議論が行われているのか。ACTAの議論をした際には、総務省はプロバイダー責任制限法を今後変える方針はないと明言をされたわけですが、このプロ責法について断固日本の法制度を守り抜くべきだと私は思いますが、総務省、いかがでしょうか。
欧州議会によるEUのACTA批准否決に至った理由といたしましては、米国におけるネット上の海賊版対策強化への反対運動を契機としたインターネット規制に関する世界的な関心の高まりが素地としてあったこと、一部EU諸国においてACTAに反対する政党や団体が政府に対して積極的に働きかけを行ったことなどが指摘されていると承知をいたしております。
それから、十二月のコペンハーゲンのCOP15の会議においては、中国が非常に非協力的であったということでアメリカに失望をもたらしておりますし、今年になってからは、中国のインターネット規制、グーグルの中国の撤退の問題、それからアメリカの台湾向け兵器輸出、それからオバマ大統領のダライ・ラマとの会見、こういったことで両国の摩擦が非常に顕在化してきております。
私は、ある程度はそれはインターネット規制というのは、どこのだれが買うか分からないような、そういうものは何らかの形で必要であると思いますよ。だけど、何百年も続いた、もっと言えば、もっと昔からでしょう、漢方というのは。それで、よそで買えないんです。処方するのは、体調だとかなんとかに応じて少しずつ割合、調合の仕方を変えたりいろいろするわけでしょう。
○高山分科員 先ほど話が出ました世耕さんの話もそうなんですけれども、我が民主党で出しているインターネット解禁の法案も、実際には、ある意味インターネット規制法のような色合いがあるんですけれども、私は、そういう規制はなるべくするべきじゃないというふうに思っていても、何でも自由にしていいだろうという考えの持ち主で、それは党内でもそれほど多数ではないんですけれども。
実は、本年の六月に成立をいたしました青少年のインターネット規制法について、私も青少年の違法・有害情報対策委員会の主査というのをやっておりまして、携わったという関係で参加をしたんです。 携帯電話とかインターネットを子供たちからやみくもに取り上げるというのもどうかと思います。
そういう意味では、この法案とは直接関係ありませんが、例えばインターネット規制法だとかあるいはプロバイダーに対する法的規制といったようなことが必要に今後なってくるような気がするわけでありますけど。
確かに、私は、今後三年の議論があるとしても、憲法改正の手続の議論はきちんと手続の議論としてやって、三年間内に十八歳にする、そういう、インターネット規制も考えていくということできちんとやり、かつこっちの憲法改正の議論は憲法改正の議論としてまたきちんとやるという、この区分けを私はしなきゃいけないと思っておりますが、その点についてのお考えを是非お聞かせいただけませんか。
しかし、殺人、強姦、強制わいせつと、こういうようなものを防がなくてはならないので今度のインターネット規制法がこういう法律の形になったんだとおっしゃるには、その出会い系サイトを利用して殺人、強姦、強制わいせつという行為がどの程度頻繁に行われたかという裏付けの数字がないとそれは説得力に欠けると思うんです。
大幅に向上したという側面ございますし、また一市民が資力もなくても情報を発信できるというプラス面もあるわけではありますが、ただ、匿名性ということも含めて、ヘイトサイトの問題でありますとか、あるいはポルノでありますとか、ひどい場合には個人的な中傷まで発信をしてくる、場合によっては自殺幇助の薬品まで販売するというような、そんなところまで行っているわけでございますが、これ、表現の自由との関係で、このインターネット、規制